退職 届け 書き方

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契約社員の退職届けの書き方

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正社員ではない、契約社員が退社する場合、退職届けはどのような書き方をすればいいのでしょうか。実は基本的には正社員以外は退職届けの提出は必要ないのが普通です。届け出をするまでもなく、契約期間満了と同時に労働契約は終了すると考えられるからです。また、期間を定めていない場合でも、契約社員の場合は、退職を申し出れば労働契約を解除でき、文書の届け出の必要はありません。

しかし、契約社員として永く勤めた場合などに、まれに退職届けを要求されることもあります。しかし、法的にはどのような場合でも契約社員が退職に際し、文書を提出する必要はありません。ただし、会社規定の書き方にもよりますが、円満退社のためにも、その後の再就職のためにも、よく話し合うことを勧めます。次の会社の人事担当者が、前の会社にトラブルがなかったかなど問い合わせをすることがあるからです。

例え契約社員であっても、円満退社を心がけることは大切です。これまで雇用される側の権利について述べましたが、一方で、契約期間中は、たとえ雇用される側が退社の意思表示をしても、会社側はそれを拒否できます。いくら契約社員とはいえ、簡単に辞められては困ることもあるわけですから。あまりにも労働態度が悪いとか、もしくは従業員の死亡や病気、家族の看護のために労働することが困難な場合など、やむをえないと判断される状況を除き、会社側は契約不履行として損害賠償を請求することもできます。

万が一契約期間中に退職を希望する場合は互いに話し合い状況に応じて判断する必要があります。