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退職するにはさまざまな理由があります。独立して自分で会社を始める方やもっと条件のよいところへ移る方、結婚して家庭に入るという方もいらっしゃるでしょう。一見それぞれ異なる退職理由ですが、実はいま挙げた退職理由には共通することがあります。それはみなさん、自己都合ということです。ところが実際の社会には、会社都合という、会社を辞めることを余儀なくされるケースもあります。
自己都合であっても会社都合であっても。会社を辞めるという事実は変わりませんが、この会社都合の場合の届けの書き方はどのようにしたらよいのでしょうか。結論からいうと、書き方云々ではなく、会社都合の場合は自分で書類を作成する必要はありません。むしろ書いてはいけません、自分がその後不利になってしまいます。会社都合での解雇ですから、会社が「解雇通知」を渡すべきで、社員が届けを提出する必要はありません。もし退職届けなどを提出してしまうと、本人の意思で退職したことになり、雇用保険の退職理由を自己都合とされかねません。
もし自己都合にされてしまうと、失業保険の受給にも、待機期間が出来てしまい不利になります。失業保険のための離職票にもはっきりと、会社都合と書いてもらいましょう。それから、もしも通告から30日以内に退職しなければならない場合は、最高30日分の解雇予告手当てが貰えることが労基法に規定されていますから、会社に要求してください。ただいずれにせよ、会社からの一方的な解雇通告をすんなり受け入れる必要はありません。よく話し合ってください。